【KVIメンバーからひと言】R8年4月 合同会社が事前確定届出給与を支給する場合の注意点 

  KVIメンバーからひと言

合同会社が業務執行社員に事前確定届出給与を支給する場合、「職務の執行の開始の日」を明らかにすることが求められます。
株式会社であれば、定時株主総会の日が職務執行開始日となりますが、合同会社には法律上、社員総会の設置が義務づけられていないため、定款で記載がない場合が多いです。
このことが記載された東京国税局の令和7年2月の文書回答事例によると損金算入が認められているケースとして下記のような一例が紹介されています。

①社員総会が設置されている
②業務執行社員ごとの任期を定めている
③事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催している
④定時社員総会で業務執行社員に支給する役員給与を決定している
⑤職務執行期間の開始の日は定時社員総会の開催日としている

事前確定届出給与を支給する前に一度、自社の定款を確認してみるのが良いでしょう。

野口 文也