【KVIメンバーからひと言】R7年11月 フリーランス
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。(令和6年11月1日施行)
多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。具体的には、取引条件を明示する義務、報酬の減額や受領拒否の禁止、買いたたきや不当な返品の禁止などが定められました。また、就業環境整備として、育児・介護との両立への配慮義務やハラスメント相談体制の整備も義務付けられています。
鵜野 美喜雄