【KVIメンバーからひと言】R6年1月 令和6年税制改正(交際費課税の緩和)
令和6年度の税制改正の一つに交際費課税の緩和があります。
中小企業については、交際費について一定額(年間800万円又は飲食交際費の50%のいずれか)が税務上の経費にすることが認められています。しかし、資本金が1億円超の法人については年間800万円の枠がなく、飲食交際費の50%部分のみが税務上の経費に計上でき、資本金が100億円を超えるような大法人の交際費は、税務上一切経費にすることが出来ません。
現行法では、一人当たり5000円以下の飲食交際費について交際費から除外できるため、中小企業の年間800万円などの枠とは別で税務上の経費に計上でき、大法人については税務上の経費に計上することが出来ます。
一人当たり5000円以下の基準は平成18年に出来ましたが、昨今の物価高や飲食店を応援する観点から18年ぶりに金額基準が引き上げられ、令和6年4月1日以降に支出する交際費から一人当たり10,000円以下に引き上げられます。贅沢をしない限りは、一人当たり10,000円以下に抑えられると思いますし、コロナ前の状況に戻っていない飲食店もまだまだ見受けられますので、みんなで応援していきましょう。
福井 良輔