ちょっと役立つ税金情報(29年9月度)[ビットコインの利益に関する課税関係は?]

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パソコンやスマホがあれば利用可能な仮想通貨である「ビットコイン」。

このビットコインの取引(使用)によって生じた利益については、国税庁は、タックスアンサーNo.1254において、原則として「雑所得に該当する」との見解を明らかにしました。

ビットコインにかかる利益が総合課税の雑所得に区分されることになったため、株式等の譲渡所得(申告分離課税)とは損益通算が出来ないことも明確になりました。。。(ビットコイン同士の損益は相殺可能です。)

ビットコインを日本円に換金した場合、ビットコインで資産を購入した場合、別の仮想通貨とトレードした場合などに課税されますのでご留意ください。

 

【参考:国税庁タックスアンサー】

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。