ちょっと役立つ税金情報(29年5月度)
[ 法定相続情報証明制度:平成29年5月29日から運用開始 ]
人が亡くなりますと、相続が発生します。
「うちは相続税には無縁」という方であっても、相続は発生します。
ぶっちゃけた話、相続に関する手続きは、ややこしくて手間がかかるものが多いです。。。^^;
特に、「不動産」に関する手続きは、その面倒さのために後回しにされることが結構あったりします。
そんな現状を改善するために、新たに設けられたのが「法定相続情報証明制度」。
この制度は、登記所(法務局)に、「戸籍書類一式(法定相続情報一覧図を含む)」を出し、「証明文付きの法定相続情報の写し」の交付を受ければ、以後の相続手続は「当該写しを使用すればOK」というもの。
この制度、どこまで有効に機能するかは、まだ不透明な部分もありますが、
①亡くなられた方の財産が銀行預金だけでも利用することが可能になったこと
②「写し」の交付申請を相続人本人やその親族等だけでなく依頼を受けた税理士等が行うことも可能とされたこと(※)
などにより、手続の合理化・時間短縮・コスト削減につながる可能性は十分にありそうです。
複数の預金口座について払戻しを受ける必要があるような場合には、
戸籍書類一式を何度も何度も出し直す必要が生じる場合もありましたので。
なお、この制度は、本来、「所有者不明土地問題や空き家問題への対策」として導入されたもの。
個人的には、この制度が上記問題の抜本的対策になるとは思えないのですが、
不動産の相続登記は、面倒臭がらずに実施されることを強く強くお勧めします。
相続登記を放置して大変な目にあっている方を少なからず見てきていていますので。
※
今後、相続税申告の際にも、利用できるようになる可能性があります。