ちょっと役立つ税金情報(29年4月度)

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4月は桜の美しい季節。
新しい社員さんが入社されたり、人事異動があったりする季節でもあります。
異動に伴い、「社宅」を新たに借りらたり、契約を更新されたりするケースも多いかと思います。

さて、ここで皆さんに質問です。
[社宅家賃」には消費税がかかるでしょうか? かからないでしょうか?

簡単すぎましたか?
「住宅の貸付」だから、「非課税」。
そのとおりです。

が、厳密には、
【 賃貸借契約書等で「居住用」であることが明らかにされている社宅については「非課税」 】
というのが正解です。

課税・非課税の判定は、なんと「実態」では行いません!
居住用として使っている物件でも、事務所として使うという契約になっていれば、消費税は「課税」になるんですね。
逆に、契約上、「居住用」とされていれば。実際には事務所として使われていても、消費税は「非課税」となります。

税の世界では、「実質・実態」で判断することが多いので、
契約書の記載で判断するというこの取り扱いは、間違えておられる方も結構おられます。
社宅の消費税、契約書にご注意ください。