ちょっと役立つ税金情報(29年3月度) : お忘れなく「住宅ローン控除」の再適用
平成28年分の確定申告期間もあと僅かになりました。
今回は個人の所得税納税額に非常に大きなインパクトを持つ「住宅ローン控除」に関するお話です。
住宅ローン控除の適用は、住宅を取得し、居住を継続していることが条件になります。
そのため、転勤等によって一時的にその住宅に住まなくなった場合には、残念ながら適用が受けられなくなります。。。
しかし、転勤等から戻り、再びその住宅に居住すれば、再度ローン控除の適用を受けることが出来ます。どうか適用忘れのないように。
このローン控除の再適用は、従前は国内転勤等に限られていましたが、平成28年度税制改正により、海外転勤の場合でも認められるようになっています。海外転勤だからと言って、諦めないでくださいね。
なお、住宅ローン控除の適用可否は、住宅の取得者(又は生計を一にする親族)が、「その年の12月31日まで」、引き続き当該住宅に居住しているかどうかで判断します。「12月31日」が基準となる点、要注意です。
また、再適用を受けるには、転勤の前後で一定の手続きを行う必要があります。
以下の手続きをお忘れなきようお願いします。
- 転勤前
住宅に居住しなくなる日までに、「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」と、未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を税務署に提出
- 転勤から戻ってきた後
「(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」と、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「給与所得の源泉徴収票」を確定申告書に添付して税務署に提出
【以上】 参考文献:国税庁タックスアンサー、週刊税務通信