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消費税の代表的節税策についてお話します。消費税は、事業主や会社にとっては本来預かり金の性格を持つものですので、本来、「節税」という考え方が馴染まない性質のものです。しかし、そんな消費税でも、税法上認められている特例などをうまく使うことにより、節税を図ることは可能なのです。 節税策その 開業したばかりの個人事業主・会社については、個人事業主及び会社設立時に資本金が1000万円未満の会社については消費税の納税義務がありませんが(前々年の売上高が、当然3000万円未満であるため)、設立時の資本金が1000万円以上の会社については、前々年の売上高がないにもかかわらず、例外的に消費税の納税義務が免除されていません。 いきなり設立1期目から消費税の納税が必要なのです。 〔おまけ〕
個人事業主が法人成りした場合、消費税の納税義務を判定する際に、個人事業主時代の売上高が考慮されることはありません。従って、個人事業でスタートし、その2年後に資本金1000万円未満の有限会社を設立、という場合には、最長4年間消費税の納税義務が生じないことになります。もっとも、消費税のことだけを考えて事業のスタイルを考えるのは本末転倒している所がありますので、これはあくまで、参考に。
節税策その 事業開始時にはとかくお金がかかるもの。設備投資はもちろん、設立当初から事業が順調に進むのはまれですので、仕入や経費が先行し、設立初年度は赤字ということもよくあります。 節税策その 消費税の納税額は、原則として、「売上等に伴って顧客から受け取った消費税」と「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」の差額になりますが、これについて、例外が定められています。
前々年の売上高が2億円以下*(注)の個人事業主・会社は、この簡易課税制度をうまく活用することにより、消費税の節税を図ることができます。その仕組みについてお話します。 簡易課税制度では、売上高の一定率を「仕入れ等に伴って仕入先等に支払った消費税」として納税額を計算してよい、とされています。(この一定率のことを「みなし仕入率」といいます。) みなし仕入率は業種ごとに定められており、その率は、次の表のとおりとなっています。
もうピンときている方がおられることと思いますが、実際の仕入率とこのみなし仕入率を比較して、みなし仕入率のほうが高いのであれば、簡易課税制度を選択した方が有利になりますね。 *)注意事項 簡易課税制度を使って消費税の節税を図ろうとする場合には、次のことに注意をして下さい。 @この制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする年度の前日までに、 A簡易課税制度を受けたいという届出書を提出した場合には、事業廃止の場合を除き、 B簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を提出している場合であっても、 節税策その 消費税の計算上、社員の給与や社会保険料には消費税がかかりませんので、仕入税額控除はできません。しかし、人材派遣会社から派遣社員を雇う場合には、派遣会社に払う派遣料は消費税の計算上、課税仕入となり、仕入れ税額控除が可能となります。 |
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